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相続税対策は早めの準備が大切

公開日: : 最終更新日:2021/02/06 情報

2015年の相続税改正で相続対象者が拡大しました。
相続財産が4200万円を超すと相続税の支払い義務が発生します。東京都内に自宅を所有して、ある程度の預金があると相続税が発生すると見ておいてよいでしょう。

生命保険利用の節税対策

評価を下げて相続税を減らすタイプの節税対策として生命保険がよく利用されています。これは、相続税について非課税枠があることを利用した節税です。

非課税の金額は相続人1人あたり500万円です。相続人が妻と子ども2人計3人という場合、1500万円までは生命保険金を受け取っても相続税はかからないということになります。

そして生命保険は法定相続人の数×500万円までが非課税になるので数多く作成して、申告を少なくしておけばわからないだろうと考える人も出てきます。

しかし、生命保険の支払調書は生命保険会社を通じて確実に税務署に回っていきます。相続が開始された時点で、税務署は税務調査を開始します。

名義預金は重点調査項目です。申告者全員の家族の預金は過去3年分が遡って調査されます。家族、親族の預金が故人の財産と判断されるケースもあります。

税務署の税務調査における内部資料に実施調査基準というものがあり、財産が2億円を超えるものは臨宅と呼ばれる実地調査が入ります。入った場合8割が申告漏れで摘発されているのが実態です。

調査対象者はランク分けされており、通常は金額が多い順で対象順位ですが、重点実施の対象は無申告者です。

相続税の申告期限は死後10か月以内と定められている。

これ、大事なポイントです。税務署はすべての情報を握っているのです。

国税総合管理システム(KSKシステム)というものがあります。
死亡届を受けた自治体は固定資産関係の書類を添付して国税庁に送っています。
調査はまず「お尋ね」と呼ばれる申告を促す書面の送付から始ります。通常死亡して7ヶ月後に送られてきます。

節税対策

生前贈与したほうが得なケースもあるので、贈与税と、相続税の実質税率でよく検討するべきでしょうね。

・贈与税の税率は110万円までは非課税
・200万円以下は10%、600万円以下は20%。

例)夫の財産が1億円、妻と子供1人の場合実質相続税率は7.7%です。
この場合生前に1回310万円贈与して20万円贈与税を払う。こうすれば実質税率は6.5%になります。

相続財産の大部分が自宅で相続人が住む場合は争いが起きやすいのです。親が亡くなると相続人に対する過去3年間の暦年贈与は相続財産となり加算されて課税されます。3年以上前から早めに対策をとることが大事です。

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